サラリーマンの方や、給与所得者の扶養家族の主婦の方は所得税の納税額は毎月の給料から天引き(源泉徴収)されており、納税額の調整も年末調整によって行うため、確定申告には馴染みが薄い方も多いと思います。
しかし、副業として何かを始めて収入を得るようになった場合、ある条件を満たすと確定申告をしなければならなくなります。その「条件」とはどういうものなのでしょうか。この副業と確定申告の関係について今回は詳しくみていくことにしましょう。
サラリーマンの場合、前年の(内職含む)による所得の合計(収入から経費を引いた金額)が20万円を超えた場合は、「雑所得」として確定申告をしなければなりません。しかし、ここでいう「所得」とは収入から必要経費を差し引いた額のことなので注意しましょう。
パソコンを使ってする場合、必要経費には、プロバイダにかかる費用などの通信費やパソコンの購入代金、買った本、アクセスアップに使ったお金等が上げられます。経費は出来る限り計上しましょう。
主婦などの扶養家族の内職収入は年間所得38万円(年収入103万円)迄なら申告不要で税額は「0円」です。また、主婦の場合は夫の扶養からも外れません。夫の年末調整で配偶者控除も受けられます。子供やお年寄りの場合も同様で申告不要で税額ゼロ、扶養控除も受けられます。
専業主婦のアルバイトやパート収入は103万円までだと扶養から外れないなどと言われますが、これは会社からの給与として貰った場合は、給与による収入103万円から給与所得控除額の65万円を差し引いたもの(所得金額=38万円)が目安になるからです。


